従業員や事業主を守る!厚生労働省が推奨する雇用保険に加入する目的と加入方法について

このサイトでは雇用保険によってどのように従業員や事業主を守るのかに関連したトピックをお送りします。

「なぜ必要があるのか?」この保険がなぜ必要なのか、具体的な理由を解説し、これに加入することで従業員や事業主が受けられるメリットについて述べます。

「方法と手続き」実際の手続きの詳細を解説します。

「メリットとデメリット」この記事ではメリットとデメリットを解説し、これによって得られるメリットだけでなく、デメリットについても知っておくことをおすすめします。

従業員や事業主を守る!厚生労働省が推奨する雇用保険に加入する目的と加入方法について

雇用保険に加入することで、万が一失業した場合には、給付金を受けることができます。
労働災害による傷病についても給付金が支払われるほか、療養費や障害者手当などの支給もあります。


雇用保険の目的は、失業した場合の生活の安定や労働災害による被害者の支援など、働く人々の生活を守るために非常に重要な制度です。
加入によって、安心して働くことができます。
また保険料を支払うことで、自分自身の将来に備えることもできます。
失業や災害に備えて雇用保険に加入しておくことをおすすめします。

雇用保険の加入後は従業員は失業したときに手当がもらえる

雇用保険は労働保険の1つで、会社の倒産などによって雇用ができなくなった場合などに加入者は申請で失業給付を受け取れる制度のことです。
雇用保険は会社側に加入する義務があり、労使と折半して支払われる仕組みになっています。
給与明細を見ると天引きされている額は一部で、その半分程度が会社側が負担して運用されています。
コロナによる急激な雇用環境の悪化の対応策として、この保険を財源に給付金を受け取った人もいるでしょう。
現在は財源が枯渇してしまったため、保険料率が高くなります。
このような不測の事態に対応できるものとしても有効ですが雇用を失った場合、一定期間を経てハローワークなどに申請すれば給付金を受け取ることが可能です。
今後再度就職活動などの職探しや職業訓練をすることが前提ではありますが、手厚い保護によって日本の労働市場は守られています。
現在政府では、労働市場の流動化を狙って自己都合退職でも給付できる検討がされています。

雇用保険の加入後は従業員が学びたい時に給付金がもらえる

日本では、雇用保険に加入することで、労働者は様々な福利厚生を受けることができます。
その中でも、雇用保険の中でもっとも有名な給付金のひとつが「職業訓練給付金」です。

職業訓練給付金とは従業員が自己啓発やスキルアップのために受講した職業訓練に対して、給付金を受け取ることができる制度です。
職業訓練給付金は、学費の一部を補助してくれるため、従業員が受講しやすくなります。

ただ職業訓練給付金を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
雇用保険に加入していることが必要です。
また職業訓練を受講する前に、従業員が所属する会社に申請をして承認される必要があります。

職業訓練には、個人が自己負担する部分があるわけです。
職業訓練の受講費用が3万円以上の場合、従業員は自己負担する必要があります。
自己負担する金額は従業員の年収に応じて決定されます。

職業訓練給付金は、従業員のスキルアップや自己啓発を促進するための制度です。
従業員が自己啓発に積極的に取り組み職場での業務に生かすことができるようになれば、会社全体の生産性や効率性が向上することにつながります。
そのため従業員の学びにとっても会社にとっても、職業訓練給付金は大きなメリットがあると言えます。

雇用保険の加入後は従業員が長期休業になった時補助金がもらえる

雇用保険の加入後は、従業員が長期休業になったときには補助金を受け取ることができます。
雇用保険と言えば、失業した際に従業員自身が給付金を受け取れるのが最もよく知られていますが、これだけが保険の内容ではありません。
あまり知られていることではありませんが、病気等のために長期間の休業を余儀なくされたような場合、企業に対して補助金が交付されます。
これは労働者にとって直接的なメリットではなく、失業ではなく休業である以上は、会社とか健康保険で別の給付を定めていればそれに従うものの、失業保険によって従業員自身が何かのお金を受け取ることはできません。
直接的なメリットではないものの、会社側はその補助金によって例えば臨時の社員を雇用するなどすることができ、その人の休業のために業務のしわ寄せが他の人に来るなどの弊害を回避するようなことができます。
この意味では誰であっても間接的にメリットを受ける可能性はあると言えます。

雇用保険の加入は事業主が従業員に安心感を与える

雇用保険とは、労働者に安定した生活と雇用の安定を約束する制度です。
「31日以上の雇用見込みがあること」「1週間の所定労働時間(契約上の労働時間)が20時間以上であること」「(定時制は除く)学生ではないこと」の3つの条件に当てはまる場合、事業主には労働保険に入る義務があります。

雇用保険に加入していると、条件を満たすと失業給付金(失業手当)・教育訓練給付金・育児休業給付金・介護休業給付金などの手当・給付金等が支給されます。
保険料は事業主及び従業員の負担割合があり、従業員の毎月の給料から数百円の保険料が天引きされます。
年収は関係なく、扶養枠内であるなしに関わらず、週20時間以上働く労働者は対象となります。
雇用形態も関係ないため、派遣やパートでも雇用保険に入ることができます。

雇用保険には多くのメリットがあり、加入することで事業主が従業員に安心感を与える保険です。
負担金以上の安心感がありますから、条件に当てはまる従業員はぜひ入っておくことをおすすめします。